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会社員・サラリーマンのための整理

会社設立で節税になる人と、ならない人がいます。
その線引きを、数字で確かめるためのサイトです。

副業や不動産、投資の収入が増えてくると「会社設立をすれば節税になるのでは」と考えます。ただ、会社員のまま法人を持つと、赤字でもかかる法人住民税の均等割や、税理士費用、社会保険の手続きといった維持コストが同時に発生します。 このサイトは、国税庁・日本年金機構・法務局などの一次情報をたどり、得になる条件と、ならない条件の両方を並べて整理しています。

一次情報にリンク維持コストも書く否認リスクも書く個別の判断は税理士へ
はじめにお読みください 当サイトは一般的な制度の解説であり、個別の税務相談ではありません。税率・保険料率・料金などの数字は変わります。記事には確認した日付と出典を書いていますので、実際に会社設立を判断されるときは、必ず一次情報と税理士などの専門家にご確認ください。

会社設立の前に、押さえておく数字

いずれも2026年8月22日に一次情報で確認したものです。制度は改正されますので、判断される際は必ずリンク先で最新の内容をご確認ください。

7万円

法人住民税の均等割(年)

標準税率の場合。資本金等の額が1千万円以下で従業者数50人以下のとき、道府県民税2万円+市町村民税5万円。赤字でもかかります。税率は自治体により異なります。

出典:総務省|地方税制度・法人住民税(2026年8月22日確認)

6万円〜

合同会社の登録免許税

資本金の額の1000分の7。これに満たない場合は6万円。株式会社は最低15万円で、これに定款認証の手数料が加わります。

出典:法務局|商業・法人登記申請手続(2026年8月22日確認)

2か月以内

法人税の申告期限

原則として事業年度の終了の日の翌日から2か月以内。本業が繁忙期でも期限は同じです。都道府県・市区町村への申告も必要になります。

出典:国税庁|No.5100 新設法人の届出書類(2026年8月22日確認)

10日以内

二以上事業所勤務届の提出

本業と法人の二つの事業所で被保険者になったときに必要な届出。保険料は両方の報酬を合算した標準報酬月額で決まり、按分されます。

出典:日本年金機構|被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき(2026年8月22日確認)

195万円

給与所得控除の上限

会社員が法人から役員報酬を受け取っても、本業の給与と合算して計算されます。控除が二回適用されるわけではありません。

出典:国税庁|No.1410 給与所得控除(2026年8月22日確認)

3か月以内

役員報酬を決められる期間

定期同額給与は毎月同額が原則。改定できるのは事業年度開始の日から3か月を経過する日までで、この時期を逃すと1年動かせません。

出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(2026年8月22日確認)

これらを足し合わせると、法人を持つだけで年30万円前後の固定費がかかることが多くなります。均等割に決算・申告の費用を加えた金額です。 節税額がこれを上回るかどうかが、会社設立を判断する基準になります。個別の試算は税理士にご相談ください。

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